板橋区議会 2022-11-29 令和4年第4回定例会-11月29日-02号
施設養護と家庭養護の2つに分かれています。家庭養護のうち特別養子縁組とは、何らかの事情で産みの親が育てられない子どもを親になれる家族が迎え入れる制度で、子どもは法律上も実子となります。今、国では里親制度の拡大を進めています。一方で、そのための支援策は十分とは言えず、改善が求められています。
施設養護と家庭養護の2つに分かれています。家庭養護のうち特別養子縁組とは、何らかの事情で産みの親が育てられない子どもを親になれる家族が迎え入れる制度で、子どもは法律上も実子となります。今、国では里親制度の拡大を進めています。一方で、そのための支援策は十分とは言えず、改善が求められています。
(2)は本件に係る国及び東京都におけるこれまでの経緯でございますが、国は平成二十三年七月に社会的養護の課題と将来像を取りまとめ、社会的養護は、原則として家庭養護を優先するとともに、施設養護もできる限り家庭的な養育環境の形態に変えていく必要があり、児童養護施設については、施設を小規模化し、その機能を地域分散化していくとともに、本体施設は高機能化するという方向性が示されたところでございます。
2点目は、家庭養護の推進についてです。 平成28年改正児童福祉法の理念の下、新しい社会的養育ビジョンで掲げられた取組を通じて家庭養育優先原則を徹底し、子どもの最善の利益を実現していくことが求められています。しかし、東京都の里親等委託率は2020年度末時点で15.6%と、全国平均21.5%を大きく下回る状況です。
中長期の養育が必要になった場合の支援として、我が会派で以前より要望している家庭養護であるファミリーホームの設置が必要と考えますが、区の見解を伺います。 ◎子ども家庭部長 ファミリーホームにつきましては家庭養護の推進に有効な施策であると認識をしてございます。しかし、ファミリーホームを設置するには、まずは養育家庭の普及・育成により数を増やしていくことも必要と考えております。
2017年8月に発出された新しい社会教育ビジョンによって、こどもの受皿としての児童福祉施設が里親による養育に大きく転換したことによって、家庭養護の環境を整備することも重要な課題になりました。したがって、乳児院や児童養護施設の施設整備と併せて、里親及びファミリーホームの開拓に取り組む必要があります。
次に、4の案文についてですが、区としての社会的養護の在り方についての検討や家庭養護の推進に関する取組の必要性について記載しております。 以上が、提言の方向性に関する正副委員長案の内容でございます。 ○委員長 それでは、案文に対する各委員の意見を求めます。 意見のある方は挙手願います。
社会的養護の基盤づくりとして、家庭養育優先原則に基づき、家庭での養育が困難または適当でない場合は、養育者の家庭に子どもを迎え入れて養育を行う里親やファミリーホーム、家庭養護を優先するとともに、児童養護施設、乳児院等の施設についても、できる限り小規模かつ地域分散化された家庭的養育環境の形態に変えていくとされており、より家庭に近い環境での養育の推進が求められています。
こうした子どもを社会全体で育てていこうというのが「社会的養護」という考え方で、「施設養護」と「家庭養護」の2つに分けられます。 欧米主要国では、社会的養護のうち9割以上が家庭養護という国が存在するのに対し、日本では家庭養護の割合は2割にも満たない状況です。
2023年度までの足立児童相談所の改築工事期間を使って児童相談所移管の是非、設置市事務の整理、施設養護と家庭養護など社会的養護体制について、区内外の関係諸団体や有識者を含めて議論すべきと思いますが、区の考えを質問いたします。 近年、足立区のこども支援センターげんきと東京都の足立児童相談所のいずれも取扱案件が増加しております。
5 虐待を受けた児童の保護やケアのために、区と連携して一時保護所の増設や家庭養護推進につながる里親家庭の拡充を推進すること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
また、次の第八章の社会的養護の部分でございますが、こちらのポイントといたしましては、まず、区といたしましては、里親の委託率の向上や、家庭養護の拡充に取り組むとともに、今後、これらの管轄が区に移管された以降、家庭養護、施設養護、いずれにいたしましても、運営費がこれまでの都の支給ベースを下回ることがないよう設定する方向で、今後、検討準備を進めてまいります。
家庭養護原則がうたわれ、大きく方向変換が図られました。 児童相談所の設置が特別区にも可能となったことが注目されておりますが、児童相談所を設置してからの問題を視野に入れる必要があります。児童健全育成の視点から、虐待等さまざまな理由から施設などで暮らさざるを得ない子どもたちに、「家庭での体験」をさせることが大事だという観点から、この問題を取り上げます。
社会的養護には、乳児院や児童養護施設などで行う施設養護と、里親や養子縁組による家庭養護の大きく2つに分かれており、日本の社会的養護は施設が9割で、家庭養護は1割という現状であり、欧米諸国と比べて、施設養護に偏っている傾向にあります。
また第三回定例会の招集挨拶にも、平成三十二年度の開設を目指す児童相談所について、「施設養護」と「里親などの家庭養護」に係る問題があり、その目的を達成するのは容易ではなく、施設整備も重要で、児童養護施設の誘致に向け、今検討を進めているところであるとのお話がありました。
この里親委託率の中に、グループホームなど小規模施設での養育を行う家庭的養護も含むという考え方もありますが、最終的には特別養子縁組家庭や養育里親などの家庭養護が主になることが望ましいと考えます。 まず、世田谷区の社会的養護についての基本的な考え方を伺います。家庭養護と家庭的養護の認識についてもあわせてお聞かせください。
2、国、地方公共団体は保護者を支援するとともに、家庭と同様の環境における児童の養育を推進するものとすると、子どもを最優先にすること、また、家庭養護が明確化されています。
さらに、児童福祉法の改正により、要保護児童の社会的養護から家庭養護へのシフト変換があります。そのような中で、血縁関係もしくは法律婚だけを前提としてつくられてきた公営住宅のあり方については、さまざまな形で見直しの時期に入ってきていることは、国、他自治体の動きを見ても明らかではないのでしょうか。
このことから施設養護から家庭養護への移行をさらに加速させるためにプロジェクトをスタートしたということです。 港区にもマイノリティ向けの支援をはじめ、行政として十分に支援し切れていないけれど、専門のNPOなどがこつこつと事業を進め、小さく成功をおさめつつある事業が幾つかあります。
児童相談所移管を目指す北区にとっても、里親や特別養子縁組等、家庭養護の充実を図ることは、大変重要なことと認識しています。 現在でも、北児童相談所と連携して、養育家庭体験発表会を開催しているほか、児童館や子ども家庭支援センターで実施しているイベントで、里親制度等の周知を図っております。
ところで、社会的養護の内訳を見ると、平成二十八年三月末日現在で、里親やファミリーホームへ委託される家庭養護の児童の割合が一五・八%、児童養護施設や乳児院、グループホームなどへ入所する施設養護の児童の割合が八四・三%で、家庭養護よりも施設養護の割合が大変に高い結果となっています。